公選法違反:選挙コンサルタント会社役員を逮捕

以前から繰り返し述べていますが,選挙期間より前には投票を呼びかける運動(=選挙運動)は行えません。公示又は告示前に行えるのは,政治活動のみです。

本件では詳細な内容が不明ですが,公示前に投票を呼びかけるビラを配布するよう依頼(=事前運動)し,報酬を支払えば運動員買収になります。

選挙活動や政治活動はボランティアで行うのが基本です。お金を払って配布を依頼する事のないように気をつけてください。
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公選法違反:選挙コンサルタント会社役員を逮捕 大阪府警

毎日新聞 2013年07月25日 20時24分
 参院選比例代表で日本維新の会から立候補した川口浩氏(58)=落選=を当選させるため事前運動を依頼し、約200万円の報酬を支払ったとして、大阪府警は25日、東京都豊島区、選挙コンサルタント会社役員、田中直澄容疑者(54)を公職選挙法違反(買収、事前運動)の疑いで逮捕した。川口氏の関連での逮捕者は2人目。
 逮捕容疑は公示前の今年4月ごろ、無職の小阪賀造容疑者(64)=公選法違反容疑で逮捕=に、川口氏への投票を呼びかけるビラなどの配布を依頼し、5〜6月、約200万円を支払ったとしている。府警は、認否を明らかにしていない。
 府警捜査2課は、田中容疑者が支払った報酬の出所や、田中容疑者の会社と川口氏の陣営との関係を調べている。【後藤豪、遠藤浩二】