政治団体が開催する「政治資金パーティー」とインボイス領収書について行政書士が解説します

政治団体が寄付金を受け取ったり政治資金パーティーをのチケット代金を受け取ったりする場合に領収書を発行します。そのような領収書について、インボイス対応が必要なのかといった質問が多数寄せられています。

そこで、本記事では政治資金規正法を専門とする特定行政書士が政治団体の活動とインボイス制度の関係性について解説します。

インボイス制度とは?

消費税の取り扱いに関する透明性と正確性を高めるために、2023年10月からインボイス制度が導入されました。事業者が取引ごとに正確な請求書(インボイス)を発行することにより、消費税の正確な計算が可能となります。

課税事業者が他の事業者から商品やサービスを購入した際の消費税は、仕入れ控除の対象となります。インボイス制度の導入により、事業者は適格なインボイスを受領することで、これらの取引に関する消費税を正確に仕入れ控除できるようになります。

インボイス対応領収書

インボイス対応領収書は、消費税法に基づき特定の情報を含んだ領収書を指します。インボイス対応領収書は、消費税の適切な取り扱いと仕入れ控除の適正化を目的としています。インボイス対応領収書には以下のような情報が含まれます。

  1. 事業者の情報
    • 事業者の名称や住所
    • 適格請求書発行事業者番号
  2. 取引内容
    • 販売された商品やサービスの内容(軽減税率の対象品目である旨)
    • 取引の日付
  3. 金額詳細
    • 取引の金額(税率ごとに区分して合計)
    • 消費税額または消費税額が含まれている旨の表示
  4. 消費税額
    • 消費税額等または適用税率(税率ごとに区分)

このインボイス対応領収書は、事業者が消費税の仕入れ控除を申告する際に必要となります。従来の領収書と異なり、インボイス対応領収書は消費税額を明確に分けて表示することが求められ、これにより消費税の正確な計算と適正な納税が可能となります。

そして、インボイス対応領収書に記載する「適格請求書発行事業者番号」を取得するためには、「適格請求書発行事業者」の登録をする必要があります。つまり、適格請求書発行事業者に登録しないとインボイス対応領収書は発行できません。

したがって、政治団体が政治資金パーティーのパーティー券代金等に対してインボイス対応領収書を発行するためには、当該政治団体が「適格請求書発行事業者」の登録をする必要があります。

政治団体はインボイス対応する必要があるか?

政治団体は、インボイス対応領収書を発行するための「適格請求書発行事業者」として登録する義務があるのでしょうか。

インボイス対応領収書(適格請求書)を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の自由です。

この点、政治団体は法令上の法人(政党支部の場合)または人格なき社団等(一般の政治団体)に該当します。法人であっても人格なき社団であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。

その登録の要否については、政治団体の取引状況に応じて決定することとなります。

インボイス(適格請求書発行事業者)登録が必要な場合

政治団体が商品やサービスを販売する事業を行っている場合、または消費税の課税対象となる取引を行っている場合には、適格請求書発行事業者の登録が望ましいです。

例えば、書籍の販売等の消費税の課税対象となる取引があり、売上先がインボイス対応領収書(適格請求書)を必要とするのであれば適格請求書発行事業者の登録が必要でしょう。

インボイス(適格請求書発行事業者)登録が不要な場合

一方、政治団体の主な活動が寄付の受け入れや政治活動に限定されている場合には、それらの活動は消費税の課税対象ではないため、適格請求書発行事業者の登録は不要でしょう。

例えば、政治団体において消費税の課税対象となる収入がなく、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭や寄附金など、消費税が不課税となる収入しかないのであれば、適格請求書発行事業者の登録は不要と考えられます。

政治団体が受け取る寄付金とインボイス対応領収書

消費税は、対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。
政治団体が受領する寄附金は、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。

そして、適格請求書とは、適格請求書発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引)を行った際に、その取引の相手方(課税事業者)から求められた場合に交付する必要があるものです。

したがって、政治団体が受領する寄附金(不課税)について、適格請求書を交付する必要はありません。適格請求書ではない、単なる金銭の受領を証する「領収証」等(従来の領収書)を交付すれば足ります。

政治団体が主催する政治資金パーティー代金とインボイス対応領収書

政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。

そして、適格請求書とは、適格請求書発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引)を行った際に、その取引の相手方(課税事業者)から求められた場合に交付する必要があるものです。適格請求書ではない、単なる金銭の受領を証する「領収証」等(従来の領収書)を交付すれば足ります。

参考:政治資金パーティーと適格請求書について(国税庁Webサイト)