次点でも諦めない!選挙や当選に関する不服申立を特定行政書士が解説します

選挙に不服があるときの対処法

選挙に関して不服があるときには、訴訟に比べて簡易迅速な手続きにより有権者の権利救済を図る制度(選挙に関する不服申立て)が用意されています。このページでは、公職選挙法に規定されている不服申立て制度について解説します。

選挙に関する不服申立て

選挙に関連する不服申立て手続としては、「選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て」(公職選挙法第202条)及び「当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て」(同法第206条)が挙げられます。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

公職選挙法第202条

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

公職選挙法第206条

「選挙の効力」に関する異議申出であっても「当選の効力」に関する異議申出であっても、当選者が確定した日から14日以内に定められた書式で異議申出手続きを行う必要があります。

一般の方が14日以内に規定の書式で申出書を起案して選挙管理委員会へ提出するのは非常に困難です。弊所が対応した中では、市や区の選挙管理委員会では不服申立を受けたことがない場合も多いので、選挙管理委員会自身もどのように対応してよいのか分からない、書式さえも持っていないといったケースも多くあります。そのようなケースでは、選挙管理委員会へ問い合わせをしても手続きの仕方を教えてもらえず、必要十分な申出書を期限までに出すことができません。

選挙の効力や当選の効力に疑問を感じたら、すぐに専門の特定行政書士へ相談して下さい。

特定行政書士の誕生

平成 26 年 6 月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」により、日本行政書士会連合会が実施する特定の研修を修了した行政書士(「特定行政書士」)は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとされました。

選挙の効力に関する異議の申出

市議会議員や市長等の選挙の効力に不服のある選挙人又は候補者は、選挙の日から14日以内に異議を申し出ることができます。

「選挙の効力」に関する不服は、選挙管理委員会が選挙の執行手続に違反していた場合など、選挙の効力自体に疑義がある場合に申し立てます。

当選の効力に関する異議の申出

市議会議員や市長等の選挙の当選の効力に関して不服がある選挙人又は候補者は、当選人の告示の日から14日以内に異議を申し出ることができます。

「当選の効力」に関する不服は、得票数又は当選人たる資格に関しての異議がある場合等に申し立てます。この不服申立てが認められた場合には、当選について更正決定がなされ、次点の候補者が繰上げ当選することになります。

数票差で落選し次点になった候補者が不服を申し立てるケースがありますが、その場合には「当選の効力」に関する異議申し出になります。

この場合には、選挙自体の効力は争わず、票の集計数の誤りや疑問票の判定や候補者の被選挙権に関する異議申し立てとなります。票の集計数や疑問票に関しては投票用紙を再調査し、被選挙権については住居実態を調査したりします。

開披再調査(開披調査)の実施

有権者からの意義の申出に対して、選挙管理委員会が投票用紙を再調査する場合があります。これを「開披再調査(開披調査)」といいます。
開披再調査では、全ての票を見ながら有効・無効の判定を行います。この際に、各陣営から代表者が出席し、各投票について自陣営の見解を選挙管理委員会に対して表明します。そのため、次点となった陣営としては自陣営に有利な主張を効果的に展開し、自陣営の得票を増やすべく対応する必要があります。

選挙の不服申立ては特定行政書士にご相談ください

地方議会議員の選挙では被選挙権に関する不服申立てが多く行われていますが、弊所では、そのような不服申立て手続までをワンストップで受任可能です。無資格の違法選挙プランナーでは代理人は受任できません。ご注意ください。

選挙に関する異議申出は準備に割ける時間が非常に短いため、公職選挙法の専門知識や過去の選挙異議申出事例についての正確な知識、および選管へ提出する書式の書面について高度な起案能力が必要です。

弊所代表の特定行政書士は選挙に関する異議申出や審査申立の代理人としての実績が豊富です。不服申立てを検討されている方は、早急に御連絡ください。以下の画像は、弊所の代表である特定行政書士が対応した案件が報道されたものの一部です。

御相談はお早めに

異議申出は14日以内に行う必要があります。選挙後は選挙収支報告書作成や残務整理などで多忙ですが、それと同時並行で意義申出の準備を進める必要があります。
投開票が終了し次点であることが確定したら、お早めに御相談ください

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