必ず押さえる選挙用語!立候補時に知っておくべき基本事項を選挙コンサルタント行政書士が解説

様々な理由から選挙に出ようと決心しても、今まで政治に関心がなかった方も多いでしょう。このページでは、立候補するにあたって最低限知っておくべき用語を解説します。

選挙権

日本国民で満18歳以上の者は国政選挙の選挙権を有します。それに加えて、3か月以上住所を有していれば当該地方公共団体の選挙(議員及び長)の選挙権を有します。平成27年6月の公職選挙法改正で、満20歳以上だった選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、平成28年6月から施行されました。

被選挙権

被選挙権は、選挙権を持つ有権者の代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。すなわち、選挙に出馬する権利です。
ただし、下記の表に記載した条件を備えていることが必要です。被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。また、選挙権と同様の条件により被選挙権も失います。

選挙期間

選挙運動が許される期間は、「立候補届出日」から「投票日の前日」までとなります。立候補届出日の当日であっても、届出手続きが完了するまでは選挙運動を開始することは出来ないため注意しましょう。

選挙運動が可能な期間

立候補届出ができるのは、選挙の公示・告示日です。届出から投票日前日までの日数(選挙期間)は選挙の種類によって異なります。一般の市議会議員選挙は7日間ですが、参議院議員選挙や知事選挙では17日間と非常に長い期間になっています。
7日間で実施すべき選挙戦術と17日間で実施すべき選挙戦術とでは全く異なります。また、選挙が実施される季節によっても戦術が異なります。
したがって、自身が出馬する予定の選挙種別と選挙が実施される季節を鑑みて戦術を考える必要があります。

総務省・文部科学省資料より引用

「選挙運動」と「政治活動」

選挙期間に行う運動を「選挙運動」といいます。この選挙運動については、公職選挙法等によって様々な規制があります。
一方で、選挙期間以外の時期に行うのは「政治活動」です。

この「選挙運動」と「政治活動」については正しく理解する必要があります。選挙運動を実施することが出来ない時期(=選挙期間以外の時期)に選挙運動を行うことは「事前運動」と呼ばれ、公職選挙法違反となります。

「選挙運動」と「政治活動」の区別については、別ページで詳細に解説しています。区別に迷ったら、必ず専門家に相談してください。なお、選挙管理委員会に問い合わせをしても「具体的な回答」は得られませんので注意してください。

「候補者が絶対に理解すべき政治活動と選挙運動の違いとは?」の記事はこちらです。

投票時間

投票時間は、7時から20時までです。ただし、特別の事情のある場合のみ、市区町村の選挙管理委員会の判断において、一定の範囲で開始時刻や終了時刻を繰り上げ又は繰り下げる(終了時刻は繰り上げのみ)ことができます。
投票所は住所によって自動的に割り当てられており、自分の好きな投票所で投票することはできません。だだし、次項で解説する「期日前投票」については任意の投票所で投票が可能です。

期日前投票

投票日当日、用事のある有権者は、投票日の前に「期日前投票」をすることができます。各市区町村に最低一か所、20時まで開いている期日前投票所があります。授業や仕事だけでなく、遊びに出かける予定でも利用できます。
期日前投票では面倒な手続きも無く、選挙期日における投票と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができるため、近年では利用者が増えています。
選挙戦術の点からは、投票日当日ではなく期日前投票で有権者から多くの票を得られるように運動することが重要です。

公費負担手続

立候補者の経済的な負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、選挙運動の手段に関して様々な規制が設けられています。それに加えて、選挙運動の費用を公費で負担する「選挙公費負担制度」が設けられています。これは、選挙運動自動車やポスター作成費用など公職選挙法で認められている一定の選挙運動にかかる費用について、所定の限度額まで候補者に代わって公費で支払われる制度です。
選挙公費負担の対象となる費用は、1.選挙運動用ポスター作成費用、2.選挙運動用自動車費用(レンタカー・運転手・ガソリン)、3.選挙運動用通常葉書の郵送、4.選挙運動用ビラの作成(首長選挙のみ)です。
なお、選挙費用の公費負担は供託物没収点以上の得票が得られないと受けることができません。この場合には、選挙運動に関連する費用全額が候補者の自己負担となります。

選挙公費負担に関する書面も、官公署に対して提出する書面であり、その作成は行政書士の独占業務です。選挙公費負担制度で必要な手続書面については、選挙法務や政治法務を専門とする特定行政書士選挙コンサルタントにご相談ください。

選挙公費負担の仕組み

公費負担で賄われる費用は、候補者が立替払いする必要はなく、あらかじめ候補者と契約している業者が、当該選挙管理委員会に直接請求する仕組みになっています。

要注意!選挙公費負担手続きは行政書士以外のものが代理人として書面作成すると違法です。違法コンサルティング業者にご注意ください。選挙に関する手続きは、特定行政書士選挙コンサルタントにご依頼ください。

選挙公費負担手続きについて詳しくは「選挙公費負担.net」で解説しています

選挙コンサルタントとは?

「選挙コンサルタント」とは、選挙に関する手続を代理したり、選挙運動と政治活動に関するサポートを実施したりするコンサルタントを言います。
選挙に関する書面や公費負担手続に関する書面は官公署に提出する書面なので、これらを作成できるのは行政書士だけです。選挙に関して何かわからないことがあれば、選挙法務や政治法務を専門に扱う選挙コンサルタント行政書士にご相談ください

選挙コンサルタント行政書士は、選挙管理委員会や警察署などと協議しながら、立候補手続の事前審査を代理します。選挙公費負担手続に関しては、印刷業者・ガソリンスタンド業者・レンタカー業者・運転手などとの契約書面を作成し、公費負担手続に必要な全ての書面を揃えます。
各種印刷物に関しても、印刷業者と連携しながら政党本部や選挙対策事務局と協議をおこない、政治活動及び選挙本番の印刷物も行政書士選挙コンサルタントが全てチェックします。
選挙に関して困ったことがあれば、特定行政書士選挙コンサルタントにご相談ください。

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