沖縄県で選挙運動費用収支報告書の未提出問題発覚

選挙収支報告書は15日以内に提出する必要がある

出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書を、領収書等の写しを添付して、選挙の期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ提出しなければなりません。選挙後は事後処理が多く大変ですが、収支報告書の作成は最優先で取り組むべき事項です。通常はこの報告書を提出しないことは考えられませんが、沖縄では未提出者が多数いるようです。

選挙費報告、県警も調査 未提出問題受け実態把握

公職選挙法で義務付けられている選挙運動費用収支報告書の未提出問題で、県警が実態把握に乗り出したことが7日、分かった。現在、市町村選挙管理委員会に対し文書で収支報告書の提出状況について問い合わせている。今後、悪質性が高いと判断できれば本格的な捜査に着手するとみられる。県警捜査2課は「新聞報道を受け、調査を始めた。不明な点もあり、コメントは差し控えたい」とした。
本紙の調べでは7日現在、県内の議会議員選挙で計45人が期限内に収支報告書を提出していなかった。首長選挙では3人。県選管も実態把握に乗り出しており、2月28日には各市町村選管に対し収支報告書について注意を促す文書を発送。文書では提出義務の周知のほか、選管での保存、閲覧受け付けも公選法に基づき対応するよう求めている。

琉球新報2014年3月8日 

「選挙収支報告」と「政治団体の収支報告書」は別物です

選挙の期日から15日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ「選挙収支報告書」を提出しなければいけませんが、それとは別に政治団体の収支報告書は毎年提出する必要があります。

さらに、政党公認候補車の場合には政党支部の代表者に就任している場合もありますので、その場合には当該政党支部の収支報告書も提出が必要です。

「選挙」の収支か「政治団体」の収支か

したがって、選挙期間中の収支に関しては、「選挙収支報告書」に記載すべきものと「政治団体の収支報告書」に記載すべきものを整理する必要があります。

さらに、政党支部の代表者を兼ねている候補者等であれば、「選挙収支報告書」に記載すべきものと「(政党支部ではない後援会等の)政治団体の収支報告書」に記載すべきものと「政党支部の収支報告書」に記載すべきものとを整理する必要があります。

各収支報告書を作成する出納責任者の方は、それずれの収支を整理して間違いなく記載する必要があります。すなわち、「重複して」記載することも「記載漏れ」も避けなければいけません。

沖縄県の選挙風土は独特

選挙運動費用収支報告書に限らず、沖縄県の選挙は「独特」です。
公職選挙法では一切認められないはずの候補者名の入った「のぼり」が道路脇のガードレールにびっしりと括り付けられていたり、橋桁両脇を埋め尽くしていたりします。沖縄県だけは公職選挙法の規定が違うのかと、初めて見た時は目を疑いました。

そういった文化があるので、収支報告書の未提出も黙認されてきたのかもしれません。

収支報告書の作成は特定行政書士へ依頼しましょう

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