連座制訴訟  「秘書独断で選挙運動」

いわゆる「ウグイス嬢」の報酬は公職選挙法で上限額が決まっています。この上限額を超える報酬を支払うと買収となります。トラブルが多いので注意が必要です。

ベテランウグイス嬢の中には、法定上限額以上の報酬を要求する者もいるようですが、要求に応じて支払ってしまうと選挙違反になります。当選した場合でも失職することになりかねないので、ウグイス嬢の人選には注意が必要です。
無資格違法選挙コンサルの中には、違法な行為を推奨する者もいるようですのでご注意ください。選挙に関する手続きを代理人として行いコンサルティングすることができるのは行政書士です。

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連座制訴訟 広野氏側 「秘書独断で選挙運動」

2013年にあった参院比例選でのウグイス嬢買収事件で、当時の秘書に有罪が確定した、広野允士(ただし)・前生活の党参院議員(71)(落選)に、東京高検が連座制適用を求めた行政訴訟の第2回口頭弁論が18日、東京高裁(貝阿弥誠裁判長)であった。広野氏側は書面で「秘書は独自の判断で選挙運動をしており、広野氏は内容を知らなかった」と主張した。裁判は同日結審し、判決は3月27日の予定。

広野氏側は請求棄却を求めている。弁論後に取材に応じた、広野氏の代理人を務める南裕史弁護士によると、大畑清美元秘書(58)(公職選挙法違反で有罪確定)は、ベテラン秘書として遊説日程など選挙運動の詳細を独自の判断で決めていた。ウグイス嬢への法定限度額を超える報酬の支払いを含め、広野氏の知らない活動もあったとされ、高裁に提出した書面では、必ずしも広野氏と大畑元秘書が一体となって選挙運動をしていたわけではないと主張したという。高検は広野氏側の主張に反論する書面を提出しており、大畑元秘書が選挙で重要な役職を担っていたほか、13年の選挙以前から広野氏が大畑元秘書に選挙運動をさせていたなどと説明している。

連座制は秘書などに買収などの公選法違反があった場合、候補者の立候補を制限する制度。原告の検察側が勝訴した場合、広野氏は判決確定から5年間、参院比例選に立候補出来ない。

(2014年2月19日 読売新聞)