選挙期間中に禁止される政治活動の内容について選挙コンサル専門行政書士が解説します

選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】

判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

【政治活動】

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。

選挙運動と政治活動についての詳しい解説は、候補者が絶対に理解すべき政治活動と選挙運動の違いをご確認ください。

選挙期間中に禁止されている政治活動とは?

任期満了6ヶ月前から

個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、当該選挙の投票日までの間、当該選挙区内に掲示することは禁止されます。

選挙期間中

選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次の活動が規制されています。

  • 政談演説会の開催
  • 街頭政談演説会の開催
  • 政治活動用自動車(船舶)の使用
  • 拡声機の使用
  • ポスターの掲示
  • 立札・看板類の掲示
  • ビラ類の頒布
  • 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
  • 連呼行為
  • 公共の建物における文書図画の頒布
  • 候補者の氏名又は氏名類推事項の記載

※下線のものは、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。
(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)

選挙運動期間中でも自由にできる政治活動

選挙時に規制される政治活動以外の方法による政治活動は自由に行うことが可能です。

例えば「新聞紙又は雑誌による広告」や、「テレビ、ラジオ等による政治活動」は、選挙運動期間中、誰でも自由に行うことができます。

選挙が重なるケースでは政治活動の可否に注意が必要

地方選挙は基本的にスケジュールが決まっているため、選挙直前まで計画的に政治活動を実施し自身の政策をアピールすることが一般的です。しかし、上記の通り選挙期間中には政治活動が制限されるため、その点を考慮してスケジュールを組む必要があります。

地方選挙同士であればスケジュールが干渉するケースは多くありませんが、注意すべきは総選挙です。出馬予定の地方選挙前に衆議院の解散があり、総選挙が公示されてしまうと衆議院議員総選挙の候補者以外は政治活動が制限されてしまいます。

また、補選の場合にも注意が必要です。例えば知事選挙実施に伴う欠員補選の場合には、必然的に当該補選の直前に知事選挙が実施されます。このケースでは、知事選挙が告示された後はその他の政治活動が制限されるため注意が必要です。

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