あなたの選挙コンサルタントは大丈夫?無資格選挙コンサルティング業者は違法です

「インターネット選挙コンサルタント」は違法

本日,読売新聞の記者さんから取材を受けました。その記者さんの問題意識は,「巷のネット選挙コンサルタント会社は違法ではないか?」というものでした。

私はかねてより「行政書士又は弁護士でない者がインターネット選挙活動について公職選挙法に関するコンサルティングを行うのは違法だ」と主張しており,その旨を説明しました。

かつては新聞記事で私以外の「選挙コンサルタント」がコメントを寄せることも多かったようですが、彼らのビジネスは違法であるという認識が共有されるにつれて新聞でも取り上げられなくなってきました。

また、最近では「選挙コンサルティング業社」が自社の顧問弁護士による法務顧問サービスを提供すると謳っています。しかし、候補者と当該弁護士との直接契約が無いため、当該弁護士は候補者の代理人として対応することは不可能です。違法な無資格選挙プランナーや違法選挙コンサル業者ご注意ください。

総務省も注意喚起している

この点については総務省も神経質になっているらしく,記者向けの説明会でも,コンサルティング会社に報酬を払うと運動員買収になると警告しているようです。
総務省のガイドライン41ページにも「業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる」との記述があります。

違法選挙コンサルタントの手口

巷の選挙コンサルタント会社は,「契約期間を選挙期間中に限らず,その前後まで含めれば,政治活動のコンサルティング中にたまたま選挙があっただけだからOK」などと言っているようです。

かし,衆議院解散による選挙以外は基本的に選挙の時期が分かっているので,上記のように設定したところで運動員買収に該当しないという解釈は困難でしょう。

コンテンツ起案は行政書士の独占業務

行政書士が候補者サイトのコンテンツを代理人として作成し,その際に公職選挙法に抵触しないか確認する対価として報酬を受け取ることは運動員買収には該当しません。

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

選挙に出馬している候補者の政策説明やプロフィールは、有権者が投票先を選ぶ上で非常に重要な情報源となっており、これらのコンテンツ文は「社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」と評価できます。

候補者におかれては,巷の「ネット選挙コンサルタント」に委託するリスクはとても高いことを認識する必要があります。

選挙コンサルティングは、選挙法務専門の特定行政書士選挙コンサルタント へご依頼ください