政治団体設立届出と会計責任者について特定行政書士選挙コンサルが徹底解説

政治団体とは?政党との違いは?

政治団体の定義は、政治資金規正法3条に規定されています。

政治資金規正法第3条  

この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
一  政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
二  特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
三  前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

これらの要件に該当する団体は「政治団体」となります。なお、「政党」は政治団体のうち、以下の要件を満たすものを言います。

政治資金規正法第3条2項

この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二  直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

政治団体は設立の届出が必要

政治活動のために支出を行うためには、政治団体設立の届出が必要です(政治資金規正法第6条)。政治団体設立の届出を行うまでは、政治活動に関する支出を行うことはできません。

この点について、政治資金規正法の正確な知識を持たない無資格「選挙コンサルタント」は違法行為を推奨するようなアドバイスをしているようです。無資格な違法「選挙コンサルタント」は政治団体設立届出の作成や手続代理を行うことは出来ません。政治団体に関する手続は必ず行政書士にご依頼ください。

政治活動に関する支出とは、ビラを印刷するための用紙を買ったり印刷費用を払ったりすることをいいます。政治団体の設立を届出なければこれらの支払いができないので、実質的には活動が不可能といえます。

これは、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的として設けられた規定です(政治資金規正法第1条)。

一般的に選挙へ出馬するためには政治活動を実施しますので、選挙へ出馬する際にも政治団体の設立が必要となります。

政治資金規正法第8条

政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。

この規定に違反し、政治団体設立の届出を行わないで政治活動に関する寄付を受けたり支出をすると、以下の規定で罰せられます。5年以下の禁錮又は100以下の罰金ですので、決して軽い罰則ではありません。

政治資金規正法第23条

政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

政治団体の会計責任者とはどんな役割なのか?

当事務所にも,団体設立の相談は多く寄せられます。中でも多いのは、「会計責任者」に関する質問です。政治法務の正確な知識を持たない違法な「選挙コンサルタント」は不正確なアドバイスをしているようです。注意が必要です。

選挙違反で検挙される可能性が高いのが、この会計責任者です。会計責任者に関する政治資金規正法の条文を見てみましょう。

政治資金規正法第9条

政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
ロ 寄附については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第三項及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
ト 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
チ 借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日
リ その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二  すべての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日
三  金銭等の運用に関する次に掲げる事項
イ 預金又は貯金については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日
ロ 国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日
ハ 金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日
2  前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。

上記の義務を全て正確に履行しない限り、政治資金規正法違反で処罰されます。会計責任者の責任は非常に重いです。深く考えずに会計責任者を引き受けたり、知人に安易に頼んだりすると、トラブルの元となります。

上記の規定に違反すると政治資金規正法違反で処罰されます。3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。

政治資金規正法第24条

次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 一  第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

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政治団体設立の際に軽い気持ちで知り合いに会計責任者を任せてしまうと、当選したあとも安心できません。弊所では、政治団体設立専門の特定行政書士が直接対応し、予防法務的観点から最適な団体を設立いたします。

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一般の行政書士事務所では書類作成だけを行います。しかし、弊所では依頼者との綿密に打ち合わせを行ない、団体を設立いたします。

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