選挙に出るのに必要な費用とは?選挙の必要経費を選挙コンサル特定行政書士が解説します

選挙の種類と場所によって必要な費用が異なる

選挙に出馬するためには、どのような費用を支払う必要があるのでしょうか?

巷では、選挙に出馬するためには数百万円から何千万円もかかると噂されています。しかし、選挙にかかる必要経費は選挙の種類や地域によって異なります。

都道府県知事選挙のように広い地域でトップの得票数を獲得しなければいけない選挙と(小選挙区制)、市議会議員選挙のような多数の候補者が当選する選挙とでは事情が異なります。

また、同じ市議会議員選挙であっても、都市部と地方都市では状況が異なります。都心部では小回りがきく軽自動車を活用した選挙カーが一般的ですが、地方都市では大型車を利用するケースが多いです。特に、北海道の選挙では軽自動車だと移動が困難なようです。

弊所では、選挙が実施される地方や地域の特性に応じて、最適なコスト配分をコンサルティングいたします。限られた予算の中で効果を最大化する費用のかけ方については、選挙法務専門の特定行政書士選挙コンサルタントにご依頼ください。

供託金

立候補の届け出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、供託が必要です。供託とは、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出する手続です。

供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度とされています。したがって、その候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)が没収され、国や都道府県もしくは市区町村に納められます。

上記のように、無責任な立候補を防ぐ(売名行為を防ぐ)ための供託金制度ですが、近年では供託すべき額が高額すぎるために立候補の機会を不当に制限しているのではないかとの批判があります。そのてめ、供託金制度を廃止せよという意見もあります。

確かに、国会議員や知事・政令指定都市の長などは供託金の額が高額すぎるという批判も一部妥当します。しかし、後述するように選挙に出馬すると公費負担を受けて選挙運動が展開できるため、公費で売名を行うことが可能です。したがって、供託金制度を全て廃止するのは妥当ではなく、供託すべき金額の引き下げを検討すべきでしょう。

供託金の金額は選挙の種類によって異なります。金額は以下の通りです。

※候補者が重複立候補している場合は、比例代表の供託額は300万円となります。

供託の具体的手続方法や手続すべき場所については、選挙法務専門の特定行政書士選挙コンサルタントにお尋ねください。

選挙運動用自動車(選挙カー)

選挙期間中に選挙運動のために使用する自動車(いわゆる選挙カー)のレンタル費用は、選挙管理委員会から補助が出ます。当該自治体の条例によって金額が異なりますが、1日あたり15,800円を上限とするケースが多いです。

一般的なレンタカー業者から借り入れる場合には1日あたり15,800円では足りないため、不足額は候補者の自己負担となります。選挙の種類によって選挙期間が異なるため、選挙運動用自動車に関する自己負担額も選挙の種類によって異なります。

選挙運動用自動車の公費負担に関しては選挙公費負担.netを御確認ください。

選挙カーの看板は、大きさについての細かい規制があります。一般的には屋根上へ取り付ける長方形の看板を利用するケースが多いですが、構図を工夫することで選挙カーの車体をラッピングした看板を利用することも可能です。

選挙カーの手続や選挙カー看板の規制については、選挙法務専門の特定行政書士選挙コンサルタントにご相談ください。

選挙カーの運転手報酬

選挙カー(選挙運動用自動車)の運転手に関しても、その報酬について選挙管理委員会からの補助が受けられます。選挙運動用自動車の運転手報酬は、1日あたり12,500円を限度として補助が受けられるケースが多いです。この上限額も当該自治体の条例によりますので、詳しくは条例を参照してください。

車上運動員(ウグイス嬢・選挙カラス)の報酬

選挙カー(選挙運動用自動車)に乗車して選挙運動を行う「車上運動員」へは報酬を支払うことが可能です。この「車上運動員」は、女性の場合には「ウグイス嬢」と呼ばれ、男性の場合には「選挙カラス」と呼ばれます。

公職選挙法では「選挙運動」を行う運動員(スタッフ)には報酬を支払うことを原則として禁じていますが、車上運動員に対しては一定の限度額以内であれば報酬を支払うことが可能です。

なお、法定の限度額以上報酬を支払うと、当該支払額と法定限度額との差額が買収になり重大な選挙違反(公職選挙法違反)となります。選挙後に差額買収で逮捕される事例は非常に多いので、絶対に法定上限額以上の報酬を支払うのは止めましょう。

選挙違反を防ぐには、公職選挙法専門の特定行政書士選挙コンサルタントにお任せください。

選挙カーのガソリン代

選挙運動用自動車(選挙カー)の燃油(ガソリン)代についても、選挙管理委員会から補助が受けられます。

かつては、この燃油代に関する公費負担の手続が杜撰であったため、選挙運動に無関係は自動車に対する給油の支払いも公費負担手続に紛れ込ませるケースが即出しました。そのため、げんざいでは給油対象の選挙運動用自動車のナンバーを特定し給油伝票を全て添付する手続にするなど、各地の選管が厳格な手続をとっています。

ガソリンスタンドとの契約書面作成や契約手続きの代理は、公職選挙法を専門とする特定行政書士選挙コンサルタントにご依頼ください。

選挙ポスター制作費

選挙期間中に設置される公営掲示板に貼り出す選挙ポスターの制作費についても、選挙管理委員会から補助がでます。選挙ポスターに関する公費負担額も各地の条例で異なります。

選挙ポスターの場合には、選挙運動用自動車の場合と異なり、公費負担額で不足することは少ないです。不足する場合でも少額なため、ほとんど自己負担なしで選挙ポスターを作成できるケースが大半です。

選挙ポスターの公費負担に関しても選挙公費負担.netを御確認ください。

なお、選挙ポスター(選挙期間中に公営掲示板に掲示する「選挙本番ポスター」)以外にも、「政治活動」として掲示するポスターもあります。「選挙運動」用のポスターと「政治活動」用にポスターは法律上の位置づけが全く違いますので要注意です。

「選挙運動」用ポスターを選挙期間外に掲示すると重大は選挙違反(公職選挙法違反)になります。

選挙ポスターの法定要件や政治活動用としての室内用ポスター・三連ポスターの制作方法については、選挙法務や政治法務を専門とする特定行政書士選挙コンサルタントにご相談ください。

選挙事務所の賃料

市議会議員選挙などでは、選挙事務所を新たに借りずに自宅を事務所として利用するケースも多くなってきています。特に、都市部では選挙事務所用に物件を借りることが非常に困難なため、やむを得ず自宅を使用する場合もあります。

選挙事務所用に物件を賃借する場合には、店舗用物件を使用するケースがほとんどです。都心部の大通り沿いだと賃料だけで数十万円から数百万円かかる場合もあります。地方都市の選挙では、コンビニエンスストアの居抜き物件を利用すると、大通り沿いで目立つ上に駐車場がある程度確保されているので使い勝手が良いでしょう。

しかし、賃借物件の場合には貸主(物件オーナー)から難色を示されてしまい賃貸借契約が締結できないケースが多くあります。これは、選挙事務所は賃貸借契約の期間が短く手間がかかる上に、選挙関連の施設で利用されると党派色がついてしまうため当該地域で商売がし難くなるなどの理由が挙げられます。地主さんや不動産を多数所有しているオーナーさんと懇意にしている場合は比較的容易に物件を確保できますが、他地域から落下傘で出馬する場合には選挙事務所探しに難儀することが多いです。

選挙物件の選定も公職選挙法専門の特定行政書士選挙コンサルタントにお任せください。

選挙事務所看板

上記の「選挙事務所」に掲げる看板です。自宅を使用する場合には看板も不要となります。

旧来の看板業者に制作を依頼する場合には数十万円程度の費用がかかるケースが多いです。しかし、都市部の最近の選挙では事務所前に大きな看板を立てて周囲を威圧するのは避けることが多いです。

選挙事務所を置いている物件の壁面に特殊なフィルムで看板を設置することが可能でう。選挙カーのラッピングと選挙事務所の壁面ラッピングとを統一的にデザインすることで、大選挙区制の選挙でも他の候補者に埋没することを防ぐことができます。

看板に関するトータルコーディネートも公職選挙法専門の特定行政書士選挙コンサルタントへお任せください。

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