ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合の表示義務とは?

 本改正では、ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動 ※ 用文書図画を頒布する者は、その文書図画に「電子メールアドレス等」、すなわち、「電子メールアドレスその他の

インターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報」を表示しなければならないものとしているます(公職選挙法142条の3第3項、142条の5第1項)。

 具体例としては、電子メールアドレスのほか、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられ、その者に直接連絡が取れるものであることが求められます。

    したがって、掲示板等に書き込む際に名乗るニックネームであるハンドルネームのみの記載では認められないが、そこに張られたリンク先のウェブサイトに連絡先情報が記載されている場合に

は、表示義務を果たしていると考えられます。

 

 その趣旨は、これらの情報を表示させることにより、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで、誹謗中傷やなりすましを一定程度抑

止しようとするものです。

 

不明な点は選挙コンサルタント行政書士へご相談ください。