成年被後見人の方々の選挙権

平成25年3月14日、東京地方裁判所は、成年被後見人の選挙権を剥奪していた公職選挙法11条1項1号を違憲無効とし、成年被後見人の選挙権を認める判決を言い渡しました。

それを受けて平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。

これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することになりました。
また、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が、併せて設けられました。