違法選挙コンサルに注意
弊所では繰り返し注意を喚起していますが、「無資格選挙コンサル」は違法です。ご注意ください。
立候補手続書類の作成や、選挙公費負担(選挙公営)に関する書面の作成には高度な法的知識が必要です。立候補者の権利を守り、行政に関する手続の円滑な実施を担保するために、選挙に関する書面作成手続は行政書士の独占業務とされています。
巷の「選挙コンサル業者」は無資格
上記のように、「選挙」に関して無資格で書面作成手続をして手続代理することは行政書士法違反です。
しかし,巷の「選挙コンサルタント業者」の「選挙コンサルタント」は行政書士資格を持っていません。したがって、それらは全て違法です。
中には、選挙コンサルティング業者の「顧問弁護士」による監修を謳っているものもありますが、当該顧問弁護士とクライアントの間に直接契約がなければ、代理人として手続を実施することは出来ません。これも、同様に違法です。
無資格「選挙コンサルタント」は法律を無視
公職選挙法についての専門的な知識を持たない,巷の「選挙コンサルタント」の皆さんは非常に危険な存在です。公職選挙法を正しく理解せず、経験則によってコンサルティングを実施しています。
すなわち、「これぐらいは大丈夫です」とか「ここまでなら警告で済みます」など根拠のないコンサルティングを行い、候補者を選挙違反へと導きます。
そのような法律を無視したコンサルティングの結果、下記のような事態に至ります。このような事態になると、当該コンサルタント業者だけでなく,候補者や当選者の方々にも多大なる不利益を及ぼします。
違法コンサルティング業者の仕様はスキャンダルに発展する
違法コンサルティング業者を使用して当選した場合、選挙後に違法コンサルティングによる選挙違反が発覚すると当選無効になる可能性があります。
また、公職選挙法上の当選無効に至らなくても、政治的責任を問われて辞職せざるを得なくなる可能性があります。
弊所代表の特定行政書士は、公職選挙法や政治資金規正法だけでなく地方自治法による地方議会の運営方法にも熟知しています。また、行政不服申立代理権を有しているため、当選無効や選挙無効について不服申立ての代理を行うことも可能です。
選挙コンサルは行政書士へ依頼してください
繰り返し主張しておりますが,行政書士資格又は弁護士資格を持たない者が「選挙コンサルタント」を行うのは違法です。
公職選挙法についての相談は選挙法務専門の特定行政書士による選挙コンサル.netへどうぞ。
21日投開票の参院選の比例代表で落選した日本維新の会の川口浩元衆院議員(58)の選挙運動を依頼して報酬を支払ったとして、大阪府警捜査2課は25日、東京都新宿区の広告宣伝会社「田商ピーアール」社長、田中直澄容疑者(54)=豊島区目白2=を公職選挙法違反(買収、事前運動)の疑いで逮捕した。同課は田中容疑者の認否を明らかにしていない。
同課は22日に川口氏陣営の運動員、小阪賀造容疑者(64)を公選法違反容疑で逮捕しており、田中容疑者は公示前の4月ごろ、川口氏への投票を呼びかけるビラの配布を小阪容疑者に依頼し、5~6月に数回、計約200万円の現金を支払った疑い。
川口氏は2009年に民主党から衆院選に出馬し初当選。12年11月、同党から除籍され、維新の公認候補として臨んだ同12月の衆院選では落選していた。
2013年7月26日8時28分朝日新聞