政治資金収支報告書の作成

政治資金収支報告書とは

政治資金規正法においては、政治団体に対し、原則として毎年3月31日までに、その前年中にあったすべての収入と支出及び12月31日現在で保有する資産等について記載した政治資金収支報告書を作成し、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出することを義務付けています。

寄附者や支払先の氏名等も記載

収入及び支出の総額、項目毎の金額を記載するほか、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければなりません。

また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要があります。収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合などは、罰則が科されます。

「選挙収支報告書」と政治団体の収支報告書は別物です

選挙の期日から15日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ提出する必要がある「選挙収支報告書」と、政治団体の収支報告書は別物です。

したがって、選挙があった年については、選挙直後に「選挙収支報告書」を作成・提出し、さらに年末締の「政治団体収支報告書」を作成・提出する必要があります。

当所では、政治法務専門の特定行政書士が代理人として報告書を作成します。

行政書士資格を持たない、いわゆる「選挙コンサルタント」や「選挙コンサルティング会社」が代行することは違法です。依頼した政治家も罰せられますのでご注意下さい。

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