「政務調査費」とは地方自治法に基づいて、政策の調査や研究のために、議員報酬とは別に支給されていたものです。
近年では、各地で使途の不透明さが問題化しています。酒席費用や飲食代、温泉旅行代、国会議員のパーティー代、自動車購入費、自宅の事務所家賃といった事例が続出しています。各地のオンブズマンにより返還訴訟が相次いで提起され、返還を命じる判決が続々と出されています。
それに伴い、政務調査費の透明化と削減を求める世論が強まっていました。
平成24年(2012)の地方自治法改正により、それまでの政務調査費から名称が変更され、使途が拡大されました。現在は、地方議会の議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費の一部として支給されています。
当所では、政治資金規正法に関するコンサルティングと合わせて、政務調査費/政務活動費に関するコンサルティングも行っております。地方自治法の趣旨に合致した運用を行うよう、政務活動費に関する支出についてチェックいたします。
13人に返還命令 – 橿原市議の政務調査費訴訟/控訴審判決
2014年3月19日 奈良新聞
橿原市議に支給された平成22年度の政務調査費に違法な支出があったとして、市議に返還させるよう森下豊市長に求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。金子順一裁判長は当時の市議10人に計約62万円の返還を求めるよう命じた1審・奈良地裁の判決を変更、13人に計約73万円の返還を求めるよう命じた。
判決によると、1審判決で「違法な支出」としたコピー機のリース代やインターネットのプロバイダー費用の一部、月刊誌の購入費用などに加えて、パソコンやプリンター、プロジェクター購入代金の減価償却費も違法と認定。議員事務所と同一住所に事務所を置く政治団体にも利用されたと考えられ、支出は半分までと判断した…