「インターネット等を利用する方法」とは、「電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法」(公職選挙法142条の3第1項)です。
したがって、放送を除く電気通信の送信であって、受信者の通信端末機器の映像面に文書図画が表示されるものについては、全て対象になります。 具体的には、インターネットのほか、社内LANや赤外線通信などであっても対象となります。
また、「インターネット等を利用する方法」は、「ウェブサイト等を利用する方法」及び「電子メールを利用する方法」に大別されます。
不明な点は選挙コンサルタント行政書士へご相談ください。