ウグイス嬢へ支払う日当
ウグイス嬢への日当は公職選挙法で15,000円が上限と定められています。しかし、いわゆる「一流のウグイス嬢」はこの額では足りず、上限以上の額を支払うと約束するという慣行がありました。現在では少なくなったようですが、この記事を見る限り、地方では依然として続いているようです。
中には、ウグイス嬢の手配を専業とする「ブローカー」から上乗せ報酬を要求されるケースもあります。ブローカーの指示通りに上乗せ報酬を支払うと、差額分が買収となります。
選挙時に出現する自称「選挙コンサル」や「選挙ブローカー」は公職選挙法を正確に理解せず我流で選挙を仕切るので危険です。選挙に関するコンサルティングは特定行政書士に依頼してください。
支払い約束だけで犯罪成立
公職選挙法の買収は実際に金銭を支払わなくても、支払いの約束をしただけで犯罪が成立するので注意が必要です。これは、ウグイス嬢(車上運動員)への報酬以外でも同様です。
公選法に関する法違反は,約束しただけで成立するものが多くあります。選挙後に問題が発生しないよう,選挙法務専門の行政書士に依頼することを強くお勧めします。
一般の選挙運動員に報酬を払うと犯罪
今回の報道は「ウグイス嬢(車上運動員)」に関するものでしたが、車上運動員ではない一般の選挙運動員に対しては一切の報酬支払が禁止されています。
つまり、選挙運動員はボランティアでなければいけません。そして、選挙運動員とは候補者の周りで手を振ったりビラを配布したりするスタッフだけでなく、投票を呼びかける電話をかける人も含まれます。
すなわち、「選挙運動」に従事する運動員に対しては原則として報酬を支払うことはできないのです。
選挙運動の詳細については当サイトの記事「候補者が絶対に理解すべき政治活動と選挙運動の違いとは?」をご確認ください。
公選法違反:参院選買収 報酬倍額支払い約束、民主・大西陣営運動員に罰金 /奈良
毎日新聞 2013年09月27日 地方版
7月21日に投開票された参院選で、奈良選挙区に民主党から立候補した大西孝典氏(57)=落選=陣営の女性アナウンス係に、日当として定められた範囲を超える報酬を支払う約束をしていたとして、運動員だった大阪府内に住む40代女が、公職選挙法違反(買収の約束)容疑で書類送検され、奈良区検が同罪で略式起訴していたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。奈良簡裁は、女に罰金と公民権停止3年の略式命令を出し、即日納付されたという。
捜査関係者によると、女は選挙カーに乗り込む女性アナウンス係9人に対し、公選法で定められた日当1万5000円の倍額に相当する約3万円の支払いを約束したとされる。実際には払っていないという。【村本聡、芝村侑美】
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