解禁される「電子メールを利用する方法」とは?

「電子メールを利用する方法」の「電子メール」とは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)2条1号に規定する電子メール」(公職選挙法142条の3第1項)であり、そこでは「特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの」と定義されています。

具体的には、総務省令(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)で、 ①その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式) ②携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つが定められています。

なお、上記の2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に含まれます。

ただし、一般の電子メール(Eメール等)を用いてフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の場合には、その一部にSMTP方式を使用することとなるため、このような態様によるメッセージの送信は「電子メール」の送信に当たることとなるので注意して下さい。

 不明な点は選挙コンサルタント行政書士へご相談ください。