選挙期間中は各陣営からの問い合わせや選挙管理委員会・警察への対応に追われています。
従来の選挙においては公職選挙法143条各項の解釈が問題でしたが,今回は何と言っても同法142条の6や142条の5について問題となっています。候補者ホームページの記載内容やインターネット広告を扱うためには,公職選挙法の正しい理解が欠かせません。そして,これらについて相談を受けるのは行政書士と弁護士にだけ許されています。
巷の「選挙コンサルティング業者」については,上記業務に関連して報酬を得て相談を受けること自体が違法です。相談者も違法行為に手を染めることになるので気をつけてください。
不明な点は選挙コンサルタント行政書士へご相談ください。