未成年者の落選運動

未成年者は,現行法においても選挙運動そのものが禁止されており(公職選挙法137条の2第1項),インターネット選挙運動の解禁後も同様に,これを行うことができません。

では,「落選運動」はどうなのでしょうか?

大判昭5.9.23刑集9・678等によれば,「何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらない」と解されています(以下,「狭義の落選運動」とする)。この「狭義の落選運動」については,選挙運動に当たらない以上,未成年でも許されます。

ただし,ある候補者の落選を目的とする行為であっても,それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば,選挙運動となります。

不明な点は選挙コンサルタント行政書士へご相談ください。