票を買っていなくても選挙違反になります

徳田代表の理論では,票を買わなければ選挙違反ではないようですが,票を買収しなくても法律上は選挙違反になる場合が多くあります。

例えば,記事の中にもあるような「戸別訪問」も違法です。選挙が始まる前に選挙に関する文書を配布することも,選挙違反です。

行政書士資格を持たない,違法ないわゆる「選挙コンサルタント」の中には,徳田氏と同様に票を買わなければ選挙違反にならないと思っているような方もいらっしゃるので注意が必要です。

「票の買収ない」 理事長、違法性を否定 徳洲会選挙違反

2013.9.21 11:28 産経新聞

 昨年12月の衆院選で、医療法人「徳洲会」グループの各病院が徳田毅(たけし)衆院議員(42)=自民・鹿児島2区=陣営に職員を派遣、日当などを支給していたとされる公職選挙法違反事件で、医療法人徳洲会理事長の徳田虎雄・元衆院議員(75)が選挙期間中、「今回の選挙は選挙区で票の買収をしていないから、選挙違反に当たらない」という趣旨の言葉を陣営に伝達していたことが20日、関係者の話で分かった。 

 虎雄氏は一連の選挙区への指示で、現金を選挙区で使って票を買収していないことから、「公選法に触れない」と強調。「安心して選挙活動をしてほしい」などとメッセージとして伝えていた。 

 虎雄氏は連日、ライブ中継で戸別訪問の成果などの報告を受けた後、「前回選挙の得票数を超えなくてはならない」「どれぐらい差を付けられるかが重要だ」などと檄(げき)を飛ばしていた。