連座制適用でも他の選挙区では出馬可能です

立候補の禁止とは?

公職選挙法251条の2から251条の4では、一定の場合には候補者の当選が無効とされ、以後5年間、立候補した選挙区からの立候補が禁止されます。ただし,これは「立候補が禁止」されるだけであり,公民権が停止されるわけではありません。

五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。

公職選挙法第二百五十一条の二

公民権の停止と立候補禁止の違いとは?

公民権とは一般に、選挙権・被選挙権の行使のことを指します。公民権が停止されると、被選挙権が一律に停止・剥奪されます。連座制が適用されても、このように「公民権が停止」されるわけではありません。

つまり、連座制が適用されている者であっても、別の種類の選挙に立候補(例えば、県議選から市長選)すること可能です。さらに、現行制度では同じ種類の選挙であっても、選挙区を変更(いわゆる「国替え」)しての立候補さえ可能です。

徳田前議員の立候補禁止求め提訴 福岡高検

医療法人「徳洲会」グループの公職選挙法違反事件をめぐり、福岡高検は4日、今後5年間、徳田毅(たけし)前衆院議員の衆院鹿児島2区での立候補禁止を求める行政訴訟を福岡高裁に起こした。毅氏の姉2人の有罪判決が確定し、連座制の適用を求めたもの。

朝日新聞2014年4月4日

他の選挙区や選挙区→比例へ変更して出馬可能

参院比例区で連座制が適用された場合は、同じ参議院選挙であっても選挙区で出馬することは可能です。もちろん、衆議院選挙に出馬することも可能です。

連座制適用でも…他の国政選挙に意欲示す前議員

元秘書によるウグイス嬢買収事件を巡り、検察側が公職選挙法の連座制適用を求めた行政訴訟で参院比例選への5年間の立候補禁止を命じた東京高裁判決が確定したことを受け、広野允士・前生活の党参院議員(71)は13日、富山市内で記者会見を開き、同党県連代表を辞任したことを明らかにした。

一方、同日開かれた県連などの合同役員幹事会では、「参院比例選以外では色々なことができる。そういうことも含め頑張っていきたい」と述べ、参院比例選以外の国政選挙への意欲を示した。

 読売新聞2014年04月15日
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