「ウェブサイト等を利用する方法」とは、「インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもの」(公職選挙法142条の3第1項)です。
したがって、「インターネット等を利用する方法」のうち、「電子メール」に該当するサービス以外のサービスを利用して文書図画を頒布したときは、「ウェブサイト等を利用する方法」により文書図画を頒布したと評価されます。
不明な点は選挙コンサルタント行政書士へご相談ください。
「ウェブサイト等を利用する方法」とは、「インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもの」(公職選挙法142条の3第1項)です。
したがって、「インターネット等を利用する方法」のうち、「電子メール」に該当するサービス以外のサービスを利用して文書図画を頒布したときは、「ウェブサイト等を利用する方法」により文書図画を頒布したと評価されます。
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