解禁される「ウェブサイト等 を利用する方法」及び「電子メール」とは? Tweet 「ウェブサイト等を利用する方法」とは、「インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもの」(公職選挙法142条の3第1項)です。 したがって、「インターネット等を利用する方法」のうち、「電子メール」に該当するサービス以外のサービスを利用して文書図画を頒布したときは、「ウェブサイト等を利用する方法」により文書図画を頒布したと評価されます。 不明な点は選挙コンサルタント行政書士へご相談ください。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント * 名前 * メール * サイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る 解禁される 「インターネット等を利用する方法」とは? 解禁される「電子メールを利用する方法」とは?
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