選挙コンサルタントは行政書士の独占業務です。
違法な無資格選挙コンサルタントへコンサルティングの依頼をしないように注意してください。
無資格の「違法選挙プランナー」が関与した選挙で選挙違反が摘発される事例が多発しています。行政書士の資格を持たない、違法な選挙プランナーや違法な選挙コンサルティング会社にご注意ください。
産経新聞の記事に掲載された画像によれば、当該違法選挙プランナーは「政治活動」のビラに「市長選出馬」と記載していたようです。「市長選出馬」という文字とともに支持を訴える文章を記載することは、最高裁判例に照らせば、選挙運動になります。告示前の選挙運動ですから、完全に違法です。
昨年3月13日から告示前日の28日までの間、「高田とも子です。よろしくお願いします」と投票の呼び掛けをしながらビラ配布をするよう広告業者に依頼。その報酬として、現金約540万円を支払う意思表示をして利害誘導し、立候補届け出前に選挙運動を行った。
産経新聞2016/6/4
選挙を長年食い物にしてきた「違法選挙プランナー」達は、政策論と法解釈論を混同する方が多いです。公職選挙法にも基づき公正な選挙を行うためには、法解釈の能力が必要です。
酒井被告は「いよいよ参院選というタイミングであり、政治的な判断で僕が狙われた」と持論を展開。
産経新聞2016/6/4
選挙手続きに関するコンサルティングや選挙プランナーは、行政手続きの専門家である行政書士へご依頼ください。