公選法違反:事前運動

投票を勧誘する文書を公示前に配布してはいけません。投票を勧誘する「選挙活動」ができるのは,選挙が公示又は告示された後です。

これは,紙の文書の場合だけでなく,インターネット上でも同様です。

インターネット選挙活動が解禁されたといっても,公示又は告示前に選挙活動ができない点は従来と同様です。選挙前には,インターネット上でも選挙運動を行うことはできません。

インターネットを活用する場合は政治活動として行いましょう。
公職選挙法についての相談は選挙コンサルタント行政書士へどうぞ

公選法違反:田中良生衆院議員秘書を容疑で書類送検

毎日新聞 2013年08月09日 11時44分
 参院選埼玉選挙区で当選した自民党と公明党候補への投票を依頼する文書を公示前に有権者に送ったとして、埼玉県警は9日、自民の田中良生衆院議員(埼玉15区)の男性公設第1秘書(38)を公選法違反(事前運動、法定外のビラの頒布)容疑でさいたま地検に書類送検した。
 送検容疑は、自民党の古川俊治氏と公明党の矢倉克夫氏を当選させる目的で、公示前の6月下旬、さいたま市や蕨市の有権者に投票依頼文書を数十部郵送した、としている。
 同選挙区は改選数3で、自民は競合する公明候補にも異例の推薦を出し、選挙協力を進めていた。捜査関係者によると、秘書は田中氏の選挙区である両市で、田中氏と地元県議の連名の文書を作成し、後援会関係者などに数千部郵送したという。【衛藤達生】